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薬機法とは?EC事業者が知るべき広告表現の規制と対策

コマース・販売

薬機法薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器等の品質・安全性・広告表現を規制する法律です。

薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)はEC事業者にとって、特に化粧品・健康食品・サプリメントの広告表現に関わる重要な法律です。厚生労働省が所管し、「シミが消える」「若返る」「病気が治る」等の効能効果を断定する表現は違反となります。

薬機法が規制する広告表現の範囲は広く、商品ページの説明文、広告コピー、SNS投稿、さらにはレビュー施策における事業者の関与も対象になり得ます。化粧品で許可される表現は56項目に限定されており(「肌を整える」「清浄にする」等)、これを超える効能効果の標榜は違反です。

健康食品・サプリメントは「食品」であり、医薬品的な効能効果の標榜は原則禁止です。「○○に効く」「○○が改善する」等の表現は薬機法違反のリスクがあります。機能性表示食品の場合は届出済みの機能性のみ表示可能ですが、表示方法にも厳格なルールがあります。

レビュー施策においても注意が必要です。モニターに「効果があった」と書くよう指示することは、間接的な薬機法違反のリスクがあります。TryNowでは、「個人の感想であり効果を保証するものではない」という前提のもと、法令を遵守したレビューガイドラインを策定しています。

2021年8月の改正薬機法施行により、課徴金制度が導入されました。違反した場合、対象商品の売上額の4.5%が課徴金として科されます。さらに、措置命令(違反広告の中止・訂正広告の掲載等)やブランドの信頼失墜による長期的なダメージも深刻です。

EC事業者がサンプリング施策を実施する際は、商品カテゴリに応じた法的リスクを事前に評価し、適切なレビューガイドラインを策定することが不可欠です。特に化粧品・健康食品カテゴリでは、景品表示法とあわせて薬機法の遵守が最重要課題となります。

薬機法のメリット・重要性

  • 法令遵守によるブランドの信頼性確保
  • 課徴金・行政処分のリスク回避
  • 消費者保護の観点からの健全な事業運営

具体例・活用シーン

化粧品の「シミが消える」→「透明感のある肌に整える」に表現を修正

サプリメントのレビューで「個人の感想です」の注記を徹底

薬機法に関するよくある質問

レビューでの効果効能の記載は薬機法違反になりますか?+
モニター個人が自発的に感想を書く場合は直接の違反とはなりませんが、事業者がレビュー内容を指示・誘導した場合は違反のリスクがあります。適切なガイドラインのもとでの運用が重要です。
化粧品で使える表現・使えない表現の基準は?+
化粧品の効能効果として認められているのは56項目(「肌を整える」「清浄にする」「潤いを与える」等)に限定されています。「シミが消える」「シワがなくなる」等の医薬品的表現は違反です。厚生労働省の通知で具体的な許可表現が定められています。
薬機法に違反した場合のペナルティは?+
2021年の改正で導入された課徴金制度により、対象商品の売上額の4.5%が科されます。さらに措置命令(違反広告の中止・訂正広告の掲載)が出され、悪質な場合は刑事罰(2年以下の懲役または200万円以下の罰金)の対象にもなります。

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