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景品表示法とは?EC・サンプリングで知っておくべきポイントを解説

マーケティング

景品表示法とは、消費者を誤認させるような不当な表示(広告・表記)や過大な景品類の提供を規制する法律です。

景品表示法はEC事業者にとって遵守が必須の法律です。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」で、消費者庁が所管しています。商品の広告表示、キャンペーンの景品、レビュー・口コミの取り扱いなど、EC運営のあらゆる場面で関わります。

景品表示法が規制する主な不当表示は3種類です。①優良誤認表示(商品の品質・効果を実際より著しく優れていると示す表示)、②有利誤認表示(価格等の取引条件を実際より著しく有利と示す表示)、③その他の不当表示(おとり広告等)。EC事業では特に「二重価格表示」(通常価格を不当に高く設定して割引を強調する手法)が問題になるケースが多く見られます。

2023年10月1日に施行された「ステルスマーケティング規制」は、EC・サンプリング業界に大きな影響を与えました。事業者が関与する口コミ・レビューについて、消費者に「広告」であることが分からない形での表示が不当表示として規制されることになりました。消費者庁はこれを景品表示法第5条第3号の規制対象として位置づけています。

EC・サンプリング事業者が注意すべきポイントは、①商品の効果・効能の誇張表示の禁止、②サンプリングで得たレビューに関するPR表記の適切な付与、③レビュー内容の指示・強制の禁止、④「No.1」「売上1位」等の表示には客観的根拠が必要、⑤期間限定セール等の条件を正確に表示すること、の5つです。

違反した場合のペナルティは深刻です。消費者庁から措置命令(違反行為の差し止め・再発防止策の命令)が出され、さらに課徴金(対象商品の売上額の3%)が科される場合があります。加えて、企業の信頼失墜によるブランドダメージは金銭換算できない長期的なリスクです。

ECモール上のレビュー施策においては、モールのガイドラインと景品表示法の両方を遵守する必要があります。Amazonの場合、レビュー操作(内容の指示、高評価の依頼、対価を伴うレビュー等)はガイドライン違反でアカウント停止のリスクがあります。

TryNowでは景品表示法を遵守した運用設計を行い、体験者に率直な感想の投稿を依頼する形で施策を実施しています。法令遵守を前提とした「正しいサンプリング」こそが、長期的なブランド価値の向上につながります。

景品表示法のメリット・重要性

  • 法令遵守によるブランドの信頼性確保
  • 行政処分(措置命令・課徴金)のリスク回避
  • 消費者からの信頼獲得
  • 長期的に持続可能なマーケティング活動の実現

具体例・活用シーン

サンプリング商品のレビューにPR表記を適切に付与

商品の効果を示す際に根拠データの出典を明記

「No.1」表示には第三者機関の調査結果を添付

割引表示の二重価格表示に関する規制の遵守

景品表示法に関するよくある質問

サンプリング施策はステマ規制に抵触しますか?+
適切な運用設計(PR表記の付与、レビュー内容の非強制等)を行えば法的リスクなく実施可能です。TryNowでは景品表示法を遵守した運用設計を徹底しています。
景品表示法に違反した場合のペナルティは?+
消費者庁から措置命令(違反行為の差し止め等)が出され、さらに課徴金(対象商品の売上額の3%)が科される場合があります。企業の信頼失墜による売上減少も大きなリスクです。
ECモールのレビューにPR表記は必要ですか?+
ECモールのレビューについては各モールのガイドラインに従います。SNS投稿の場合は「#PR」「#提供」等の表記が必要です。レビュー内容を指示・強制せず、率直な感想を求める運用であれば、適法にサンプリング施策を実施できます。
「No.1」「売上1位」等の表示はどこまで許されますか?+
客観的な調査データに基づく根拠が必要です。調査期間、調査対象範囲、調査機関名を明記し、合理的な根拠を示す必要があります。根拠のない「No.1」表示は優良誤認表示として措置命令の対象になります。

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